面積に応じて負担金が変わる場合は、法律施行令に従い面積区分に対応する計算をしなければなりません。
数字だけをながめていてもピンときませんが、グラフにしてみると直感的にその重要性が認識できます。
原則は一筆20万円ですが、例外に当たる農用地区域内の農地は大変高い負担金になります。
例えばグラフの青線は例外にあたる農地の負担金を示します。
農地の面積を昔は1反などと言いましたが、これは約1000㎡ですので、グラフから一筆が100万円を超えることがわかります。このようなことから例外に当たるか否かを慎重に見極める必要があると思います。