相続土地の国庫帰属制度では土地の境界を明確にしなければなりません。境界といっても色々な境界があり、この制度では「所有権界」のことを境界といっています。
これをもう少し詳しく説明しましょう。
下の図で1番の土地は鈴木一郎が所有し、2番の土地は田中二郎が所有しています。1番と2番の公図上の境界が左図の青色線ABCと曲がっています。なお公図上の境界を筆界(「ひっかい」又は「ふでかい」)と呼んでいます。
曲がった境界では使いにくいので、鈴木一郎と田中二郎が話し合って、右図の赤色線DEような境界にすることにしました。この赤色線DEが国庫帰属制度でいう「所有権界」です。
申請する土地について、この「所有権界」の範囲を明らかにする図面が必要になります。
鈴木一郎が1番の土地について国庫帰属制度の申請をするとき、2番との境界は赤色線として図面を作る必要があります。
一般の方には分かりづらいものと思いますので、当事務所でご相談されることが良いと思います。
また当事務所は申請書類や図面等の作成も可能です。