不要の土地を譲渡できます。
来月4月27日から相続土地の国庫帰属制度が開始されます。
相続で自分の名義になった土地で、使う予定のない土地や買手がつかない土地を
処分したいときがあります。そのような土地でも固定資産税が発生するし、除草も
しなければならない、そのような土地を子供に相続させたくない、そのようなときの
解決策が示されたのです。
しかしハードルが高いのです。
注意しなければならないのは 国にその土地を買ってもらうのではなく、お金を
支払って引き取ってもらうということです。
そのお金の中のひとつが「負担金」です。
一筆の土地の負担金は最低20万円となっています。土地の種目、その土地が存在する
地域によっては面積に応じて20万円よりも高くなります。
その他、その土地に建物が建っておれば引き取ってもらえません。
そのようなことから、「この土地は不要だから、引き取ってもらおう」という
軽い気持ちでこの制度を利用することはできないと思います。
相談はすでに始まっており、栃木県では宇都宮地方法務局が窓口です。
予約をしてから相談することになります。
私の事務所で相談されることをおすすめします。
※ 上の図と脚注は法務省のホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」から抜粋しました。